『脱・税金のギモン』

~読んで得するお金と税金の話~

どうも!税理士の坂井です。

明けましておめでとうございます🎍

年末年始はゆっくりできましたでしょうか。

今年も役立つ税金やお金の情報を発信できたらと思っていますのでどうぞ宜しくお願い致します。

ではさっそく。先日発表された令和7年度 税制改正大綱について。これを読むと、2025年以降の税制の方向性がしっかり見えてきます。個人事業主や小規模法人に関係する重要なポイントをピックアップして、わかりやすく解説します!

1. 中小法人の軽減税率が一部見直し!

変更点

現行の軽減税率15% → 17%に引き上げ(所得800万円以下の部分)。

• 適用は、所得金額が年10億円を超える中小企業に限定されます。

影響するのはどんな法人?

• 多くの中小企業には変更がありません。ただし、高所得の中小法人にとっては負担が増える可能性があるので注意です。

2. 青色申告特別控除の要件が一部変更

改正内容

• 青色申告特別控除(65万円)を受けるための要件に、電子取引データの適切な保存が追加されます。

• 国税庁の基準を満たすシステムを使用し、電子取引データを管理する必要があります。

いつから適用?

• 令和9年分以降の所得税から適用。つまり、2025年から準備が必要です。

3. 電子帳簿保存法の見直し

• 電子取引データの保存について、隠蔽・仮装行為がない場合、重加算税10%の加重が除外されます。

• データの送受信や保存には特定の基準を満たすシステムが必要です。

影響する人

• 電子帳簿を利用する個人事業主や法人。正確な記帳管理が求められるため、会計ソフトの見直しも検討しましょう。

4. 中小企業向けの投資促進税制が延長!

• **「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」**の適用期限が延長されます。

• 特定の設備投資(生産性向上設備など)が対象で、特別償却や税額控除が可能です。

対象者

資本金1億円以下の法人や個人事業主が中心。

• 投資利益率や設備投資額に関する条件が厳しくなっているので要チェックです。

5. 事業承継税制の要件が緩和

変更点

• 事業承継税制で必要だった「贈与前3年以上の事業従事」や「役員就任」の要件が緩和されます。

贈与直前の状態で事業従事や役員就任が確認されていればOKになります。

適用時期

• 令和7年1月1日以降の贈与から適用。

6. 中小法人向けの固定資産税特例措置の延長

• 中小法人が先端設備等を取得した場合、固定資産税の課税標準が最大ゼロになる特例が令和9年3月31日まで延長されます。

ポイント

• 適用を受けるには、市区町村の「導入促進基本計画」に基づく確認が必要です。

7. 個人事業主向け控除の見直し

基礎控除の引き上げ

• 現行:48万円 → 58万円

• 所得税については令和7年分以降、住民税は令和8年度分以降に適用。

給与所得控除の最低保障額

• 現行:55万円 → 65万円

• 住民税も含めて、2025年以降の所得から適用されます。

まとめ:早めの準備がポイント!

今回の税制改正は、中小法人や個人事業主にとって影響の大きい変更が盛りだくさんです。特に、青色申告特別控除の要件変更固定資産税特例の延長は見逃せません。事前に税務署や税理士に相談し、適切な準備を進めましょう!

ではでは、税理士 坂井でした〜

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