どうも!税理士の坂井です。
ございます。フリーランスや副業をしている皆さん、確定申告ってどうしてますか?「とりあえず白色申告でやってる」「そもそも確定申告が初めて!」という方、必見で
実は、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。そして、青色申告を選ぶだけで、税金を大幅に減らせるチャンスが広がるんです。今回は、青色申告の魅力と、そのやり方をわかりやすくお伝えします!
1. 青色申告とは?白色申告との違い
まず、「青色申告って何?」というところから説明します。
青色申告とは?
青色申告は、フリーランスや個人事業主が使える節税効果の高い確定申告制度です。白色申告と比べると、記帳(帳簿付け)や手続きに少し手間はかかりますが、その分多くのメリットが得られます。
白色申告との違い
項目 青色申告 白色申告
控除額 最大65万円(条件あり) 控除なし
赤字の繰越し 最大3年間可能 繰越し不可
家族への給与 経費として計上可能(青色事業専従者給与) 計上不可
これだけ見ると、「青色申告一択じゃん!」と思いますよね。実際、少しでも節税を意識するなら、青色申告を選ばない手はありません。
2. 青色申告の魅力
青色申告を選ぶことで、具体的にどんなメリットがあるのかを見てみましょう。
魅力1: 最大65万円の控除が受けられる
青色申告特別控除を活用すると、所得から最大で65万円が控除されます。つまり、課税対象額が減るので、結果的に納める税金が大幅に減ります。
• 条件:複式簿記で帳簿をつけ、電子申告を行うこと。
• 55万円控除:紙で申告する場合も対象。
魅力2: 赤字を3年間繰り越せる
例えば、事業を始めたばかりで赤字になった場合、その赤字を翌年以降の利益から差し引くことができます。これ、意外と知らない人が多いんですが、事業の安定に大きな役割を果たします。
魅力3: 家族への給与も経費にできる
青色事業専従者給与という制度を使えば、家族に支払った給与を経費として計上できます。例えば、パート代として家族に支払うお金も、節税につながります。
3. 青色申告を始める方法
「よし、青色申告をやってみよう!」と思ったら、以下の手順を踏めばOKです。
ステップ1: 開業届を提出する
事業を始めたら、まずは税務署に**開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)**を提出します。これは青色申告を始めるための基本ステップです。
ステップ2: 青色申告承認申請書を提出する
青色申告を行うには、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
提出期限:事業開始から2ヶ月以内、またはその年の3月15日まで(つまり、2024年1月1日から2024年12月31日までの期間における確定申告で青色事業者になるには2024年3月15日までに申請書を提出します)
ステップ3: 帳簿付けをスタート
青色申告では、収入や支出を正確に記録する「帳簿付け」が必須です。
• 単式簿記:簡単な記録で済む(10万円控除)
• 複式簿記:やや複雑だが65万円控除が可能
会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使えば、記帳がグッと楽になります!
4. 青色申告でよくある疑問
Q. 青色申告って手続きが面倒そう…
確かに最初は手間がかかりますが、会計ソフトや税理士のサポートを活用すれば大丈夫!メリットを考えれば、その手間は十分に価値があります。
Q. 白色申告から変更できるの?
もちろん可能です!税務署に申請すれば翌年から青色申告を利用できます。
まとめ:青色申告で安心&お得に!
フリーランスや個人事業主にとって、青色申告は強力な味方です。少し手間をかけるだけで、税金が減り、事業の安定性も向上します。ぜひこの機会に挑戦してみてください!
ではでは、税理士 坂井でした〜
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